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刑事訴訟法第129条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(検証上必要な処分)
第129条
検証については、身体の検査、死体の解剖、墳墓の発掘、物の破壊その他必要な処分をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第128条
(検証)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第130条
(夜間の検証)
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刑事訴訟法第129条
」は、
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:
スタブ
刑事訴訟法