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刑事訴訟法第128条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(検証)

第128条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第127条
(勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第129条
(検証上必要な処分)


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