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刑事訴訟法第128条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【検証】

第128条
裁判所は、事実発見のため必要があるときは、検証することができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア検証#刑事訴訟法における検証の記事があります。
検証とは、場所・物・人の身体につき、五感の作用により、その存在・内容・形状・性質等を認識する強制処分をいう。

参照条文

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捜査機関が行う検証

  • 第218条【令状による差押え・捜索・検証】
  • 第219条【差押さえ等の令状の方式】
  • 第220条【無令状差押え・捜索・検証】

判例

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前条:
第127条
【勾引状・勾留状執行と被告人の捜索2】
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第129条
【検証上必要な処分】
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