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刑事訴訟法第131条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【身体検査上の注意】

第131条
  1. 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
  2. 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第130条
【夜間の検証】
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第132条
【身体検査のための召喚】
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