刑事訴訟法第131条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](身体検査上の注意)
- 第131条
- 身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
- 女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(身体検査上の注意)
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