コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第132条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【身体検査のための召喚】

第132条
裁判所は、身体の検査のため、被告人以外の者を裁判所又は指定の場所に召喚することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]
  • 第135条【不出頭者に対する再召喚・勾引1】

判例

[編集]

前条:
第131条
【身体検査上の注意】
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第133条
【不出頭者と過料・費用賠償】
このページ「刑事訴訟法第132条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。