刑事訴訟法第137条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(身体検査の拒否と過料・費用賠償)

第137条
  1. 被告人又は被告人以外の者が正当な理由がなく身体の検査を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第136条
(不出頭者に対する再召喚・勾引2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第138条
(身体検査拒否罪)


このページ「刑事訴訟法第137条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。