刑事訴訟法第138条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(身体検査拒否罪)
- 第138条
- 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
- 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(身体検査拒否罪)
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