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刑事訴訟法第138条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【身体検査拒否罪】

第138条
  1. 正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、10万円以下の罰金又は拘留に処する。
  2. 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第137条
【身体検査の拒否と過料・費用賠償】
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第139条
【身体検査の直接強制】
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