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刑事訴訟法第139条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(身体検査の直接強制)

第139条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第138条
(身体検査拒否罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第140条
(身体検査の強制についての注意)


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