刑事訴訟法第139条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(身体検査の直接強制)
- 第139条
- 裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(身体検査の直接強制)
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