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刑事訴訟法第139条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(身体検査の直接強制)
第139条
裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第138条
(身体検査拒否罪)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第140条
(身体検査の強制についての注意)
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刑事訴訟法第139条
」は、
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刑事訴訟法