刑事訴訟法第14条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(管轄違いと要急処分)
- 第14条
- 裁判所は、管轄権を有しないときでも、急速を要する場合には、事実発見のため必要な処分をすることができる。
- 前項の規定は、受命裁判官にこれを準用する。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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