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刑事訴訟法第13条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【管轄違いと訴訟手続の効力】

第13条
訴訟手続は、管轄違の理由によっては、その効力を失わない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第12条
【管轄区域外の職務執行】
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第14条
【管轄違いと要急処分】
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