刑事訴訟法第141条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検証の補助)

第141条
検証をするについて必要があるときは、司法警察職員に補助をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第140条
(身体検査の強制についての注意)
刑事訴訟法
第1編 総則
第9章 押収及び捜索
次条:
第142条
(当事者の立会い等)


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