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刑事訴訟法第142条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【当事者の立会い等】

第142条
第111条の2から第114条第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。

改正経緯

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2011年改正により以下のとおり改正。

(改正前)第112条乃至第114条
(改正後)第111条の2乃至第114条

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第141条
【検証の補助】
刑事訴訟法
第1編 総則
第10章 検証
次条:
第143条
【証人の資格】
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