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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【当事者の立会い等】
- 第142条
- 第111条の2から第114条、第118条及び第125条の規定は、検証についてこれを準用する。
2011年改正により以下のとおり改正。
- (改正前)第112条乃至第114条
- (改正後)第111条の2乃至第114条
- 第111条の2から第114条
- 第118条(執行の中止と必要な処置)
- 第125条(受命裁判官・受託裁判官)
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