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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(証人の召喚)
第143条の2
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる 。
解説
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]
2016年改正にて新設。
参照条文
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]
刑事訴訟規則
(最高裁規則)
判例
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]
前条:
第143条
(証人の資格)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第144条
(公務上秘密と証人資格)
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刑事訴訟法第143条の2
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法
刑事訴訟法 2016年改正