刑事訴訟法第143条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証人の召喚)

第143条の2
裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる 。

解説[編集]

2016年改正にて新設。

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第143条
(証人の資格)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第144条
(公務上秘密と証人資格)


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