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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(証人の召喚)
- 第143条の2
- 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、証人を召喚することができる 。
2016年改正にて新設。
参照条文[編集]
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