刑事訴訟法第143条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証人の資格)

第143条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第142条
(当事者の立会い等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第143条の2
(証人の召喚)


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