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刑事訴訟法第143条
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法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(証人の資格)
第143条
裁判所は、この法律に特別の定のある場合を除いては、何人でも証人としてこれを尋問することができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第142条
(当事者の立会い等)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第143条の2
(証人の召喚)
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刑事訴訟法第143条
」は、
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スタブ
刑事訴訟法
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