刑事訴訟法第145条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](公務上秘密と証人資格2)
- 第145条
- 左に掲げる者が前条の申立をしたときは、第1号に掲げる者についてはその院、第2号に掲げる者については内閣の承諾がなければ、証人としてこれを尋問することはできない。
- 衆議院若しくは参議院の議員又はその職に在つた者
- 内閣総理大臣その他の国務大臣又はその職に在つた者
- 前項の場合において、衆議院、参議院又は内閣は、国の重大な利益を害する場合を除いては、承諾を拒むことができない。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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