刑事訴訟法第146条
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条文
[編集]【証言拒絶権1】
- 第146条
- 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)刑法第61条1項,刑法第104条,刑法第169条,刑訴法第311条1項,刑訴法第154条,刑訴法第155条1項
- 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
- 被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
- 刑法第104条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
- 証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
- 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
- 証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
- 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
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