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刑事訴訟法第146条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【証言拒絶権1】

第146条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)刑法第61条1項,刑法第104条,刑法第169条,刑訴法第311条1項,刑訴法第154条,刑訴法第155条1項
    1. 被告人の黙祕権と偽証教唆罪の成否
      被告人自体に黙祕権があるからといつて、他人に虚偽の陳述をするように教唆したときは、偽証教唆罪が成立する。
    2. 刑法第104条の証憑の偽造には証人の偽証を包含するか
      証憑の偽造とは、証拠自体の偽造を指称し、証人の偽証を包含しないと解すべきである。
    3. 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
      証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。

前条:
第145条
【公務上秘密と証人資格2】
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第147条
【証言拒否権2】
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