刑事訴訟法第146条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](証言拒絶権1)
- 第146条
- 何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]- 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)
- 証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
- 証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。
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(証言拒絶権1)
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