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刑事訴訟法第146条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(証言拒絶権1)

第146条
何人も、自己が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。

解説

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参照条文

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判例

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  1. 偽証教唆(最高裁決定 昭和28年10月19日)
    証人の証言拒絶権と偽証罪の成否
    証人が刑事訴訟法第146条の証言拒否権を有したとしても、宣誓の上虚偽の陳述をしたときは偽証罪が成立する。

前条:
第145条
(公務上秘密と証人資格2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第147条
(証言拒否権2)
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