刑事訴訟法第148条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(証言拒絶権の例外)
第148条
共犯又は共同被告人の1人又は数人に対し
前条
の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第147条
(証言拒否権2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第149条
(証言拒否権3)
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刑事訴訟法第148条
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