刑事訴訟法第148条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(証言拒絶権の例外)

第148条
共犯又は共同被告人の1人又は数人に対し前条の関係がある者でも、他の共犯又は共同被告人のみに関する事項については、証言を拒むことはできない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第147条
(証言拒否権2)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第149条
(証言拒否権3)


このページ「刑事訴訟法第148条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。