刑事訴訟法第147条
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](証言拒否権2)
- 第147条
- 何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
- 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
- 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
- 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(証言拒否権2)
|
|