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刑事訴訟法第147条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(証言拒否権2)

第147条
何人も、左に掲げる者が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受ける虞のある証言を拒むことができる。
  1. 自己の配偶者、3親等内の血族若しくは2親等内の姻族又は自己とこれらの親族関係があった者
  2. 自己の後見人、後見監督人又は保佐人
  3. 自己を後見人、後見監督人又は保佐人とする者

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第146条
(証言拒絶権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第148条
(証言拒絶権の例外)


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