刑事訴訟法第150条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(出頭義務違反と過料・費用賠償)
- 第150条
- 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(出頭義務違反と過料・費用賠償)
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