刑事訴訟法第150条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(出頭義務違反と過料・費用賠償)

第150条
  1. 召喚を受けた証人が正当な理由がなく出頭しないときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、出頭しないために生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第149条
(証言拒否権3)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第151条
(不出頭罪)


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