コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第151条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(不出頭罪)

第151条
証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。

改正経緯

[編集]

2022年改正

[編集]

2022年、以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。

(改正前)懲役
(改正後)拘禁刑

2016年改正

[編集]

2016年改正により以下のとおり改正。

  1. 第1項 - 重罰化。
    • (改正前)30万円以下の罰金又は拘留に処する。
    • (改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
  2. 第2項 - 以下の条項を削除、懲役と罰金は併科できないため。
    前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第150条
(出頭義務違反と過料・費用賠償)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第152条
(不出頭証人に対する勾引)
このページ「刑事訴訟法第151条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。