刑事訴訟法第151条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(不出頭罪)
- 第151条
- 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯[編集]
2016年改正により以下のとおり改正。
- 第1項 - 重罰化。
- (改正前)30万円以下の罰金又は拘留に処する。
- (改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 第2項 - 以下の条項を削除、懲役と罰金は併科できないため。
- 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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