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刑事訴訟法第154条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(宣誓)

第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

解説

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宣誓書文言

「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」
傍聴バーチャルツアー ; 弁護人の証拠請求・証人尋問

参照条文

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判例

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前条:
第153条の2
(証人の留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第155条
(宣誓無能力)


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