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刑事訴訟法第154条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【宣誓】

第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア宣誓の記事があります。
証人として法廷に臨む場合、証言の信用性確保のための必須手続として宣誓を要する。正当な理由のない宣誓の拒否には罰則及び不利益の受容が伴う。
刑法第169条偽証罪においては「法律により宣誓した証人」の虚偽陳述を処罰対象としており、宣誓をせずにした発言は偽証罪の対象外となり、証拠として採用されない。

参考

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宣誓書文言

「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」
傍聴バーチャルツアー ; 弁護人の証拠請求・証人尋問

参照条文

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関連条文

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  • 第160条 - 宣誓の拒絶時の罰則等(行政罰)
  • 第161条 - 宣誓の拒絶時の罪(刑事罰)
  • 第164条 - 宣誓の拒絶時の証人への諸経費支払いの免除

判例

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前条:
第153条の2
(証人の留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第155条
(宣誓無能力)
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