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刑事訴訟法第154条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(宣誓)
第154条
証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
解説
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]
宣誓書文言
「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」
(
傍聴バーチャルツアー ; 弁護人の証拠請求・証人尋問
)
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第153条の2
(証人の留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第155条
(宣誓無能力)
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刑事訴訟法第154条
」は、
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法