刑事訴訟法第154条
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条文
[編集]【宣誓】
- 第154条
- 証人には、この法律に特別の定のある場合を除いて、宣誓をさせなければならない。
解説
[編集]- 証人として法廷に臨む場合、証言の信用性確保のための必須手続として宣誓を要する。正当な理由のない宣誓の拒否には罰則及び不利益の受容が伴う。
- 刑法第169条偽証罪においては「法律により宣誓した証人」の虚偽陳述を処罰対象としており、宣誓をせずにした発言は偽証罪の対象外となり、証拠として採用されない。
参考
[編集]宣誓書文言
- 「良心に従って真実を述べ,何事も隠さず,偽りを述べないことを誓います。」
参照条文
[編集]関連条文
[編集]判例
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