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刑事訴訟法第155条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(宣誓無能力)
第155条
宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第154条
(宣誓)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第156条
(推測事項の供述)
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刑事訴訟法第155条
」は、
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カテゴリ
:
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刑事訴訟法