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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【宣誓無能力】
- 第155条
- 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
- 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
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