コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第155条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(宣誓無能力)

第155条
  1. 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
  2. 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第154条
(宣誓)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第156条
(推測事項の供述)


このページ「刑事訴訟法第155条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。