刑事訴訟法第155条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(宣誓無能力)
- 第155条
- 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
- 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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