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刑事訴訟法第155条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【宣誓無能力】

第155条
  1. 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
  2. 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第154条
【宣誓】
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第156条
【推測事項の供述】
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