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刑事訴訟法第158条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(裁判所外における証人の尋問)

第158条
  1. 裁判所は、証人の重要性、年齢、職業、健康状態その他の事情と事実の軽重とを考慮した上、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、必要と認めるときは、裁判所外にこれを召喚し、又はその現在場所でこれを尋問することができる。
  2. 前項の場合には、裁判所は、あらかじめ、検察官、被告人及び弁護人に、尋問事項を知る機会を与えなければならない。
  3. 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問事項に附加して、必要な事項の尋問を請求することができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第157条の4
(ビデオリンク方式)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第159条
(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)


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