コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第159条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)

第159条
  1. 裁判所は、検察官、被告人又は弁護人が前条の証人尋問に立ち会わなかったときは、立ち会わなかった者に、証人の供述の内容を知る機会を与えなければならない。
  2. 前項の証人の供述が被告人に予期しなかった著しい不利益なものである場合には、被告人又は弁護人は、更に必要な事項の尋問を請求することができる。
  3. 裁判所は、前項の請求を理由がないものと認めるときは、これを却下することができる。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第158条
(裁判所外における証人の尋問)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第160条
(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)


このページ「刑事訴訟法第159条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。