刑事訴訟法第16条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(管轄指定2)

第16条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第15条
(管轄指定1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第17条
(管轄違いと訴訟手続の効力)


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