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刑事訴訟法第16条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
(管轄指定2)
第16条
法律による管轄裁判所がないとき、又はこれを知ることができないときは、検事総長は、最高裁判所に管轄指定の請求をしなければならない。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第15条
(管轄指定1)
刑事訴訟法
第1編 総則
第1章 裁判所の管轄
次条:
第17条
(管轄違いと訴訟手続の効力)
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刑事訴訟法第16条
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刑事訴訟法