刑事訴訟法第161条
表示
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](宣誓証言拒否罪)
- 第161条
- 正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、1年以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金に処する。
改正経緯
[編集]2022年改正
[編集]以下のとおり改正(施行日2025年6月1日)。
- (改正前)懲役
- (改正後)拘禁刑
2016年改正
[編集]2016年改正により以下のとおり改正。
- 第1項 - 重罰化。
- (改正前)30万円以下の罰金又は拘留に処する。
- (改正前)1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
- 第2項 - 以下の条項を削除、懲役と罰金は併科できないため。
- 前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
[編集]
|
|