刑事訴訟法第160条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償)

第160条
  1. 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
  2. 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第159条
(尋問に立ち会わなかった当事者の権利)
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第161条
(宣誓証言拒否罪)


このページ「刑事訴訟法第160条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。