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【宣誓・証言の拒絶と過料・費用賠償】
- 第160条
- 証人が正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだときは、決定で、10万円以下の過料に処し、かつ、その拒絶により生じた費用の賠償を命ずることができる。
- 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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