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刑事訴訟法第164条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【証人の旅費・日当・宿泊料】

第164条
  1. 証人は、旅費、日当及び宿泊料を請求することができる。但し、正当な理由がなく宣誓又は証言を拒んだ者は、この限りでない。
  2. 証人は、あらかじめ旅費、日当又は宿泊料の支給を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは証言を拒んだときは、その支給を受けた費用を返納しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第163条
【受命裁判官・受託裁判官】
刑事訴訟法
第1編 総則
第11章 証人尋問
次条:
第165条
【鑑定】
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