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刑事訴訟法第165条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【鑑定】

第165条
裁判所は、学識経験のある者に鑑定を命ずることができる。

解説

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Wikipedia
Wikipedia
ウィキペディア鑑定#訴訟法上の鑑定の記事があります。


参照条文

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判例

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前条:
第164条
【証人の旅費・日当・宿泊料】
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第166条
【宣誓】
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