刑事訴訟法第167条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(鑑定留置と勾留の執行停止)

第167条の2
  1. 勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
  2. 前項の場合において、前条第1項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第98条の規定を準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第167条
(鑑定留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第168条
(鑑定上必要な処分)


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