刑事訴訟法第167条の2
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(鑑定留置と勾留の執行停止)
第167条の2
勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
前項の場合において、
前条
第1項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、
第98条
の規定を準用する。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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編集
]
前条:
第167条
(鑑定留置)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第168条
(鑑定上必要な処分)
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刑事訴訟法第167条の2
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