出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法
(鑑定留置による勾留の執行停止)
- 第167条の2
- 勾留中の被告人に対し鑑定留置状が執行されたときは、被告人が留置されている間、勾留は、その執行を停止されたものとする。
- 前項の場合において、前条第1項の処分が取り消され又は留置の期間が満了したときは、第98条の規定を準用する。
このページ「
刑事訴訟法第167条の2」は、
まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の
編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽に
トークページへどうぞ。