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刑事訴訟法第167条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法

条文

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(鑑定留置)

第167条
  1. 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
  2. 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
  3. 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
  4. 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
  5. 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
  6. 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。

解説

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被疑者の精神疾患等に関して医師等による鑑定をさせるため、一定期間、病院やその他相当な場所に被疑者を拘束することを「鑑定留置」といい、主に、被疑者の責任能力についての鑑定を行う場合に用いられる。
捜査の一環であるため、逃亡防止の措置がなされる一方、被疑者の移動等を制限することとなるので勾留に準じた手続きが求められる。

参照条文

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判例

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前条:
第166条
(宣誓)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第167条の2
(鑑定留置と勾留の執行停止)
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