刑事訴訟法第167条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(鑑定留置)

第167条
  1. 被告人の心神又は身体に関する鑑定をさせるについて必要があるときは、裁判所は、期間を定め、病院その他の相当な場所に被告人を留置することができる。
  2. 前項の留置は、鑑定留置状を発してこれをしなければならない。
  3. 第1項の留置につき必要があるときは、裁判所は、被告人を収容すべき病院その他の場所の管理者の申出により、又は職権で、司法警察職員に被告人の看守を命ずることができる。
  4. 裁判所は、必要があるときは、留置の期間を延長し又は短縮することができる。
  5. 勾留に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、第1項の留置についてこれを準用する。但し、保釈に関する規定は、この限りでない。
  6. 第1項の留置は、未決勾留日数の算入については、これを勾留とみなす。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第166条
(宣誓)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第167条の2
(鑑定留置と勾留の執行停止)


このページ「刑事訴訟法第167条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。