刑事訴訟法第98条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(保釈、勾留の執行停止の取消)

第98条
  1. 保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定があったとき、又は勾留の執行停止の期間が満了したときは、検察事務官、司法警察職員又は刑事施設職員は、検察官の指揮により、勾留状の謄本及び保釈若しくは勾留の執行停止を取り消す決定の謄本又は期間を指定した勾留の執行停止の決定の謄本を被告人に示してこれを刑事施設に収容しなければならない。
  2. 前項の書面を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、同項の規定にかかわらず、検察官の指揮により、被告人に対し保釈若しくは勾留の執行停止が取り消された旨又は勾留の執行停止の期間が満了した旨を告げて、これを刑事施設に収容することができる。ただし、その書面は、できる限り速やかにこれを示さなければならない。
  3. 第71条の規定は、前二項の規定による収容についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第97条
(上訴と勾留に関する処分)
刑事訴訟法
第1編 総則
第8章 被告人の召喚、勾引及び拘留
次条:
第99条
(証拠物等の差押え・提出命令)


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