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刑事訴訟法第174条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【鑑定証人】

第174条
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。

解説

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特別の知識によって知り得た過去の事実
端的には、鑑定人が、知識を行使するにあたって、その前提となる事件に関する事実をいい、例としては、以下のものが挙げられる。
  • 精神科医における、被告人を診察した日時、診察の経過、被告人の当時の言動・症状・自覚症状など。
  • 法医学者における、死体を検案した日時、検案の手順、発見された損傷・所見・死後経過時間の推定根拠など。
  • 指紋鑑定人における、指紋を採取・分析した日時、採取場所、分析方法、得られた指紋の特徴など。
  • 交通事故鑑定人における、現場で測定・実験した日時、測定結果、衝突の態様、車両の損傷状況など。
各鑑定人が、いかなる事実を前提として当該鑑定をなしたかは、鑑定人の知識には関わらない事象であるので、事実の追求方法として第11章に定める「証人尋問」の規定が適用される。

参照条文

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判例

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前条:
第173条
(鑑定料等請求権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第175条
(通訳1)
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