刑事訴訟法第174条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(鑑定証人)

第174条
特別の知識によって知り得た過去の事実に関する尋問については、この章の規定によらないで、前章の規定を適用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第173条
(鑑定料等請求権)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第175条
(通訳1)


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