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刑事訴訟法第173条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(鑑定料等請求権)

第173条
  1. 鑑定人は、旅費、日当及び宿泊料の外、鑑定料を請求し、及び鑑定に必要な費用の支払又は償還を受けることができる。
  2. 鑑定人は、あらかじめ鑑定に必要な費用の支払を受けた場合において、正当な理由がなく、出頭せず又は宣誓若しくは鑑定を拒んだときは、その支払を受けた費用を返納しなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第172条
(裁判官に対する身体検査の請求)
刑事訴訟法
第1編 総則
第12章 鑑定
次条:
第174条
(鑑定証人)


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