刑事訴訟法第178条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(鑑定に関する規定の準用)

第178条
前章の規定は、通訳及び翻訳についてこれを準用する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第177条
(翻訳)
刑事訴訟法
第1編 総則
第13章 通訳及び翻訳
次条:
第179条
(証拠保全の請求)


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