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刑事訴訟法第179条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(証拠保全の請求)

第179条
  1. 被告人、被疑者又は弁護人は、あらかじめ証拠を保全しておかなければその証拠を使用することが困難な事情があるときは、第1回の公判期日前に限り、裁判官に押収、捜索、検証、証人の尋問又は鑑定の処分を請求することができる。
  2. 前項の請求を受けた裁判官は、その処分に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。

解説

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趣旨: 捜査機関に完全に任せてたのでは、必ずしも被疑者被告人に有利な証拠が十分に収集保全させるとは限らない。(有斐閣アルマ刑法第3版138頁139頁)

参照条文

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判例

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前条:
第178条
(鑑定に関する規定の準用)
刑事訴訟法
第1編 総則
第14章 証拠保全
次条:
第180条
(書類・証拠物閲覧謄写権)


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