刑事訴訟法第183条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](告訴人等の負担)
- 第183条
- 告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
- 告訴、告発又は請求があった事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときも、前項と同様とする。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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