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刑事訴訟法第183条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(告訴人等の負担)

第183条
  1. 告訴、告発又は請求により公訴の提起があった事件について被告人が無罪又は免訴の裁判を受けた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときは、その者に訴訟費用を負担させることができる。
  2. 告訴、告発又は請求があった事件について公訴が提起されなかつた場合において、告訴人、告発人又は請求人に故意又は重大な過失があったときも、前項と同様とする。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第182条
(共犯の連帯負担)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第184条
(上訴等を取り下げた者の負担)


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