刑事訴訟法第184条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(上訴等を取り下げた者の負担)
- 第184条
- 検察官以外の者が上訴又は再審若しくは正式裁判の請求を取り下げた場合には、その者に上訴、再審又は正式裁判に関する費用を負担させることができる。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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(上訴等を取り下げた者の負担)
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