刑事訴訟法第188条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(負担額の算定)

第188条
訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第187条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)


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