コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第188条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

[編集]

【負担額の算定】

第188条
訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第187条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条の2
【無罪判決と費用の補償】
このページ「刑事訴訟法第188条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。