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刑事訴訟法第188条
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[
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]
(負担額の算定)
第188条
訴訟費用の負担を命ずる裁判にその額を表示しないときは、執行の指揮をすべき検察官が、これを算定する。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第187条の2
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条の2
(無罪判決と費用の補償)
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刑事訴訟法第188条
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カテゴリ
:
スタブ
刑事訴訟法