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刑事訴訟法第187条の2
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出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』
法学
>
コンメンタール
>
コンメンタール刑事訴訟法
=
コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
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]
第187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
解説
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参照条文
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判例
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]
前条:
第187条
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条
(負担額の算定)
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刑事訴訟法第187条の2
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:
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刑事訴訟法