刑事訴訟法第187条の2

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

第187条の2
公訴が提起されなかった場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもってこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第187条
(裁判によらないで訴訟手続きが終了する場合)
刑事訴訟法
第1編 総則
第15章 訴訟費用
次条:
第188条
(負担額の算定)


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