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刑事訴訟法第193条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)

第193条
  1. 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、その捜査に関し、必要な一般的指示をすることができる。この場合における指示は、捜査を適正にし、その他公訴の遂行を全うするために必要な事項に関する一般的な準則を定めることによって行うものとする。
  2. 検察官は、その管轄区域により、司法警察職員に対し、捜査の協力を求めるため必要な一般的指揮をすることができる。
  3. 検察官は、自ら犯罪を捜査する場合において必要があるときは、司法警察職員を指揮して捜査の補助をさせることができる。
  4. 前三項の場合において、司法警察職員は、検察官の指示又は指揮に従わなければならない。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第192条
(捜査に関する協力)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第194条
(司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追)


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