刑事訴訟法第192条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(捜査に関する協力)

第192条
検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第191条
(検察官・検察事務官の捜査権)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第193条
(検察官の司法警察職員に対する指示・指揮)


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