刑事訴訟法第192条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文[編集]
(捜査に関する協力)
- 第192条
- 検察官と都道府県公安委員会及び司法警察職員とは、捜査に関し、互に協力しなければならない。
解説[編集]
参照条文[編集]
判例[編集]
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