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刑事訴訟法第195条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行】

第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第194条
【司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第196条
【捜査の際の注意】
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