刑事訴訟法第195条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)

第195条
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第194条
(司法警察職員に対する懲戒罷免の訴追)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第196条
(捜査の際の注意)


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