刑事訴訟法第196条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(捜査の際の注意)

第196条
検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第195条
(検察官・検察事務官の管轄区域外における職務執行)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第197条
(任意捜査の原則)


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