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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
(逮捕状の呈示)
- 第201条
- 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
- 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。
参照条文[編集]
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