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刑事訴訟法第201条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【逮捕状の呈示】

第201条
  1. 逮捕状により被疑者を逮捕するには、逮捕状を被疑者に示さなければならない。
  2. 第73条第3項の規定は、逮捕状により被疑者を逮捕する場合にこれを準用する。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第200条
【逮捕状の方式】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第201条の2
【逮捕手続における個人特定事項の秘匿措置】
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