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刑事訴訟法第208条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

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(勾留期間、期間の延長)

第208条
  1. 第207条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

改正経緯

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2023年改正において、前々条及び前条が挿入されたことによる文言調整。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第207条の3
(被疑者の勾留・個人特定情報の秘匿2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)
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