刑事訴訟法第208条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(勾留期間、期間の延長)

第208条
  1. 前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
  2. 裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第207条
(被疑者の勾留)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第208条の2
(勾留期間の再延長)


このページ「刑事訴訟法第208条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。