刑事訴訟法第228条
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コンメンタール刑事訴訟法
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コンメンタール刑事訴訟法/改訂
目次
1
条文
2
解説
3
参照条文
4
判例
条文
[
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]
(公判前の証人尋問)
第228条
前二条【
第226条
、
第227条
】の請求を受けた裁判官は、証人の尋問に関し、裁判所又は裁判長と同一の権限を有する。
裁判官は、捜査に支障を生ずる虞がないと認めるときは、被告人、被疑者又は弁護人を前項の尋問に立ち会わせることができる。
解説
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]
参照条文
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]
判例
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]
前条:
第227条
(公判前の証人尋問請求2)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第229条
(検視)
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刑事訴訟法第228条
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