刑事訴訟法第229条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(検視)

第229条
  1. 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
  2. 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第228条
(公判前の証人尋問)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第230条
(告訴権者1)


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