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刑事訴訟法第229条

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法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【検視】

第229条
  1. 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
  2. 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。

解説

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Wikipedia
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ウィキペディア検視の記事があります。

参照条文

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判例

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前条:
第228条
【公判前の証人尋問】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第230条
【告訴権者1】
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