刑事訴訟法第229条
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法学>コンメンタール>コンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂
条文
[編集](検視)
- 第229条
- 変死者又は変死の疑のある死体があるときは、その所在地を管轄する地方検察庁又は区検察庁の検察官は、検視をしなければならない。
- 検察官は、検察事務官又は司法警察員に前項の処分をさせることができる。
解説
[編集]参照条文
[編集]判例
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(検視)
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