刑事訴訟法第23条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(忌避申立てに対する決定)

第23条
  1. 合議体の構成員である裁判官が忌避されたときは、その裁判官所属の裁判所が、決定をしなければならない。この場合において、その裁判所が地方裁判所であるときは、合議体で決定をしなければならない。
  2. 地方裁判所の1人の裁判官又は家庭裁判所の裁判官が忌避されたときはその裁判官所属の裁判所が、簡易裁判所の裁判官が忌避されたときは管轄地方裁判所が、合議体で決定をしなければならない。ただし、忌避された裁判官が忌避の申立てを理由があるものとするときは、その決定があったものとみなす。
  3. 忌避された裁判官は、前二項の決定に関与することができない。
  4. 裁判所が忌避された裁判官の退去により決定をすることができないときは、直近上級の裁判所が、決定をしなければならない。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第22条
(請求・陳述後の忌避申立て)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の除斥及び忌避
次条:
第24条
(忌避申立てに対する簡易却下手続)


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