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法学>刑事法>刑事手続法>刑事訴訟法
【請求・陳述後の忌避申立て】
- 第22条
- 事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
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