コンテンツにスキップ

刑事訴訟法第22条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文

[編集]

(請求・陳述後の忌避申立て)

第22条
事件について請求又は陳述をした後には、不公平な裁判をする虞があることを理由として裁判官を忌避することはできない。但し、忌避の原因があることを知らなかったとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。

解説

[編集]

参照条文

[編集]

判例

[編集]

前条:
第21条
(忌避の原因、忌避申立権者)
刑事訴訟法
第1編 総則
第2章 裁判所職員の管除斥及び忌避
次条:
第23条
(忌避申立てに対する決定)


このページ「刑事訴訟法第22条」は、まだ書きかけです。加筆・訂正など、協力いただける皆様の編集を心からお待ちしております。また、ご意見などがありましたら、お気軽にトークページへどうぞ。