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刑事訴訟法第240条

出典: フリー教科書『ウィキブックス(Wikibooks)』

法学刑事法刑事手続法刑事訴訟法

条文

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【告訴の代理】

第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

解説

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参照条文

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判例

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前条:
第239条
【告発】
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第241条
【告訴・告発の方式】
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