刑事訴訟法第240条

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法学コンメンタールコンメンタール刑事訴訟法=コンメンタール刑事訴訟法/改訂

条文[編集]

(告訴の代理)

第240条
告訴は、代理人によりこれをすることができる。告訴の取消についても、同様である。

解説[編集]

参照条文[編集]

判例[編集]


前条:
第239条
(告発)
刑事訴訟法
第2編 第一審
第1章 捜査
次条:
第241条
(告訴・告発の方式)


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